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整体院では医療費控除の対象外となる

医療費が一定以上になると医療費控除を利用することができます。整体院での施術は対象となるのかどうか、気になる人は少なくありません。整体院は整骨院のようにけがの治療などをしていないから医療保険も使えないし、控除の対象外ではないかと考えている人もいます。結論から言えばなる場合とならない場合があるのは事実です。すべての治療が対象内となるわけではありません。対象となるのは国家資格を取っている人が施術していること、骨折やぎっくり腰などわかりやすいけがを治療した時です。国家資格を持っていない人が整体院で施術した場合は対象外です。また、出産後の体調を改善するための骨盤矯正などをはじめ、肩こりや腰痛などを改善させるための施術も対象外となります。事故や病気による後遺症の緩和や単なるリラクゼーションなども対象外です。そのため、整体院で国家資格のある人に施術されたぎっくり腰の人は対象となりますが、それ以外は全く対象ではありませんので、注意してください。医療費と認められた場合には、公共交通を利用すればそれも含めて医療費控除の対象範囲内です。自家用車やタクシーは対象外となっているため、注意してください。医療費が請求できるわからない場合には、事前に自分の治療をする場所の情報を正確に把握して依頼することが一番です。整体院へ行くときは比較的医療費控除とならないため、どうしても治療が必要となるときには接骨院や整骨院を受信したほうがいいといえます。自己負担が10割となっている整体院だからこそ、体調を改善させる効果が高いところを選ぶことも重要です。マッサージ技術が高く、施術後に快調な部分が多い場合や、頻繁に整体院へ行かなくても快適に過ごせるところなど依頼することが大切となります。整体院で治療を受ける時だけではなく、普段からシップなどをしている場合、シップ代だけでも対象とならない疑問に思う人もいますが、市販のシップも対象外です。

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